カロテノイド系の色素で、食用キノコに含まれていることが発見された。飼料添加物としてもちいられるものは、合成されたもの。鶏、サケ科魚類及び甲殻類への利用が認められているが、残留基準値の規定がある。
鶏卵黄:25ppm
鶏肉:10ppm
飼料中の基準は
採卵鶏:1トンあたり8グラム
ブロイラー:1トンあたり25グラム
なお、日本では食品への添加は認められていない。EU、米国等では食品への添加が認められている。
カロテノイド系の色素で、食用キノコに含まれていることが発見された。飼料添加物としてもちいられるものは、合成されたもの。鶏、サケ科魚類及び甲殻類への利用が認められているが、残留基準値の規定がある。
鶏卵黄:25ppm
鶏肉:10ppm
飼料中の基準は
採卵鶏:1トンあたり8グラム
ブロイラー:1トンあたり25グラム
なお、日本では食品への添加は認められていない。EU、米国等では食品への添加が認められている。