少額訴訟等で裁判を起こした場合に、裁判所からの書類を被告(債務者)が受け取らない場合がある。その際は、居住の調査をし、調査報告書を添付すれば、裁判所が付郵便を被告に送り、裁判が進展する。
しかし、自宅を訪問した際に、既に引っ越していた場合は、被告の住民票を市区町村に依頼して閲覧させてもらえれば、新しい住所がわかるかもしれない。
市区町村に住民票の閲覧を依頼する際には下記のものが必要となる。
- 裁判を起こしていることがわかるもの(事件番号がわかる裁判所からの葉書)
- 被告との契約書(被告の名前と住所が記載されているもの)
- 法人なら登記簿謄本
- 原告の代理人が行くのであれば、委任状と身分証